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★☆☆:易 ★★☆:やや難 ★★★:難
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亡くなったお父さんに隠し子が・・・実際の現場ではどんなやり取りが??(★★☆)
- 2016/07/20
- 09:55
名古屋市北区の相続手続は藤田行政書士事務所へ。
相続アドバイザーの岡田です。
「お父さんに隠し子が?」ドラマのようですが、実際にはある話。
今までのご依頼の中で、戸籍を取得したら依頼者が知らない子供が出てきた案件、
2回ほどありました( ̄□ ̄;
ご依頼の時点では、「亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得すると、
ごく稀に知らないお子さんがいたりします。」と一般論で注意喚起はするのですが・・・
パターン1:被相続人(亡くなった父Xさん)は数10年前、A市で離婚⇒B市へ転籍⇒A市へ転籍して、
現在戸籍を見ただけではXさんの離婚の履歴が分からないようにしていた。
離婚の履歴を知らずに、依頼者(被相続人の妻 Y)はXと結婚し、子供が二人。
※実はXの子供は再婚前に1人いたので、合計3人
相続人が確定したので、Yさんとは二度目の結婚だったこと、他に子供がいたこと、
この人生を揺るがすような事実を伝えるのはとても緊張しました。
岡田「Yさん、申し上げにくいのですがXさんはYさんと結婚する前に結婚していたことがあり、
その時のお子様がいらっしゃって、その方も共同相続人になります」
とガクブルしながら伝えました(((;゚Д゚)))
Yさん「あ、そうなんですね。意外ですね。その方はどこに住んでいますか?」
岡田「・・・え?再婚とか気にしないんですか?」
Yさん「いや~、この年(定年後くらいでした)になると、少しのことでは驚かなくて。」
(いや、「少しのこと」ではない(°_°)と思うけど、言えない)
結局、Yさんが自分で話に行って、代償金(ハンコ代)を支払って遺産分割協議が完了しました。
おかだが一番ドキドキしたものの、無事に完了して一安心(=∀=)
パターン2:被相続人(亡くなった父Tさん)は20年前に外でできた子供Zの認知をしており、
相続人である依頼者 娘Sさんは、父の戸籍を取ったことが無かったので、
今回の調査で「きょうだい」の存在を知ることとなりました。
取りあえず、娘SさんからZさんへ「父Tさんが亡くなったこと、Zさんが認知されていることを知ったこと、
遺産分割協議を行いたいので連絡が欲しいこと」をまとめて手紙を送りました。
すぐには連絡がありませんでしたが、1か月ほど経ってから、
家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」と一緒に、Zさんからの手紙がSさんへ届きました。
『父と会うことはありませんでしたが、私は母が1人で育ててくれました。
新しい関係ができることを望んでおりませんし、遺産がなくても生活はできますので、
弁護士さんに依頼して相続放棄を行いました』という内容でした。
Sさんはそれでもハンコ代なりを支払うべきかと迷っておられましたが、
「新しい関係を望んでいない」ことを汲んで、
その後は連絡を取らずに手続きを終わらせました。
上記の2件の通り、相続人の方々の反応は実に冷静で、
「会うと関係ができてしまうのでハンコ代(代償金)を支払うから口座を教えてほしい」、
また認知された子供の方も相続放棄したり、ハンコ代だけもらって終わりなど、
意外とスムーズに話し合いが終わっているようです。
このようなことが発覚した際は、まず動くことが肝要ですね。
動かなければ何も始まらない!!
このようなことが起こらないようにするのが一番ですが、ご事情もあるかと思います。
遺言で「認知」することも可能ですので、ご心配な方はご検討を。
ご相談は名古屋市北区の藤田行政書士事務所へ。
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2回ほどありました( ̄□ ̄;
ご依頼の時点では、「亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得すると、
ごく稀に知らないお子さんがいたりします。」と一般論で注意喚起はするのですが・・・
パターン1:被相続人(亡くなった父Xさん)は数10年前、A市で離婚⇒B市へ転籍⇒A市へ転籍して、
現在戸籍を見ただけではXさんの離婚の履歴が分からないようにしていた。
離婚の履歴を知らずに、依頼者(被相続人の妻 Y)はXと結婚し、子供が二人。
※実はXの子供は再婚前に1人いたので、合計3人
相続人が確定したので、Yさんとは二度目の結婚だったこと、他に子供がいたこと、
この人生を揺るがすような事実を伝えるのはとても緊張しました。
岡田「Yさん、申し上げにくいのですがXさんはYさんと結婚する前に結婚していたことがあり、
その時のお子様がいらっしゃって、その方も共同相続人になります」
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岡田「・・・え?再婚とか気にしないんですか?」
Yさん「いや~、この年(定年後くらいでした)になると、少しのことでは驚かなくて。」
(いや、「少しのこと」ではない(°_°)と思うけど、言えない)
結局、Yさんが自分で話に行って、代償金(ハンコ代)を支払って遺産分割協議が完了しました。
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パターン2:被相続人(亡くなった父Tさん)は20年前に外でできた子供Zの認知をしており、
相続人である依頼者 娘Sさんは、父の戸籍を取ったことが無かったので、
今回の調査で「きょうだい」の存在を知ることとなりました。
取りあえず、娘SさんからZさんへ「父Tさんが亡くなったこと、Zさんが認知されていることを知ったこと、
遺産分割協議を行いたいので連絡が欲しいこと」をまとめて手紙を送りました。
すぐには連絡がありませんでしたが、1か月ほど経ってから、
家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」と一緒に、Zさんからの手紙がSさんへ届きました。
『父と会うことはありませんでしたが、私は母が1人で育ててくれました。
新しい関係ができることを望んでおりませんし、遺産がなくても生活はできますので、
弁護士さんに依頼して相続放棄を行いました』という内容でした。
Sさんはそれでもハンコ代なりを支払うべきかと迷っておられましたが、
「新しい関係を望んでいない」ことを汲んで、
その後は連絡を取らずに手続きを終わらせました。
上記の2件の通り、相続人の方々の反応は実に冷静で、
「会うと関係ができてしまうのでハンコ代(代償金)を支払うから口座を教えてほしい」、
また認知された子供の方も相続放棄したり、ハンコ代だけもらって終わりなど、
意外とスムーズに話し合いが終わっているようです。
このようなことが発覚した際は、まず動くことが肝要ですね。
動かなければ何も始まらない!!
このようなことが起こらないようにするのが一番ですが、ご事情もあるかと思います。
遺言で「認知」することも可能ですので、ご心配な方はご検討を。
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