スポンサーサイト
- --/--/--
- --:--
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
※タイトルの星は難易度を示しています
★☆☆:易 ★★☆:やや難 ★★★:難
名古屋の相続・遺言のご相談は、名古屋市北区の藤田行政書士事務所へ(名古屋市及び近郊対応!)
お問い合わせはこちら052-325-2590(毎週月曜日は相続無料相談の日)
よかったら、ポチッとクリックお願いします
危篤状態での遺言書作成(★★☆)
- 2016/05/27
- 18:10
名古屋の行政書士事務所で働く、相続アドバイザーのおかだです。
本日より、相続ブログを始めましたのでお楽しみに。
さて、早速ですがこんなご相談を受けました。
相談者のお父様が倒れて、現在は危篤状態とのこと。
お父様は相談者(息子)に財産をあげたいと「言っている」ので、
遺言書として遺したいから手続きをして欲しい。
危篤状態で財産をあげたいと言えるものかと思ったので、
よくよく聞いてみると「目は動くので、目で意思を確認したんです」。
公正証書遺言を作成する際には、
「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(民法969条第1項第2号)」という要件があります。
「はい、いいえ」しか答えられないときにはこの要件を満たさないとの判例もあり、
そういった状況(遺言者が喋ることができない状況)では公正証書遺言の作成は難しいとお答えしました。
危篤時の遺言書は後々紛争の火種となりますので、お元気な時にご準備を。
※タイトルの星は難易度を示しています
★☆☆:易 ★★☆:やや難 ★★★:難
相続のことなら藤田行政書士事務所へ(名古屋市及び近郊対応!)
お問い合わせはこちら052-325-2590(毎週月曜日は相続無料相談の日)
よかったら、ポチッとクリックお願いします

測量士補おかだのブログ
藤田測量登記事務所
※タイトルの星は難易度を示しています
★☆☆:易 ★★☆:やや難 ★★★:難
名古屋の相続・遺言のご相談は、名古屋市北区の藤田行政書士事務所へ(名古屋市及び近郊対応!)
お問い合わせはこちら052-325-2590(毎週月曜日は相続無料相談の日)
よかったら、ポチッとクリックお願いします
本日より、相続ブログを始めましたのでお楽しみに。
さて、早速ですがこんなご相談を受けました。
相談者のお父様が倒れて、現在は危篤状態とのこと。
お父様は相談者(息子)に財産をあげたいと「言っている」ので、
遺言書として遺したいから手続きをして欲しい。
危篤状態で財産をあげたいと言えるものかと思ったので、
よくよく聞いてみると「目は動くので、目で意思を確認したんです」。
公正証書遺言を作成する際には、
「遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(民法969条第1項第2号)」という要件があります。
「はい、いいえ」しか答えられないときにはこの要件を満たさないとの判例もあり、
そういった状況(遺言者が喋ることができない状況)では公正証書遺言の作成は難しいとお答えしました。
危篤時の遺言書は後々紛争の火種となりますので、お元気な時にご準備を。
※タイトルの星は難易度を示しています
★☆☆:易 ★★☆:やや難 ★★★:難
相続のことなら藤田行政書士事務所へ(名古屋市及び近郊対応!)
お問い合わせはこちら052-325-2590(毎週月曜日は相続無料相談の日)
よかったら、ポチッとクリックお願いします

測量士補おかだのブログ
藤田測量登記事務所
スポンサーサイト
※タイトルの星は難易度を示しています
★☆☆:易 ★★☆:やや難 ★★★:難
名古屋の相続・遺言のご相談は、名古屋市北区の藤田行政書士事務所へ(名古屋市及び近郊対応!)
お問い合わせはこちら052-325-2590(毎週月曜日は相続無料相談の日)
よかったら、ポチッとクリックお願いします